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 砂防指定地標識 / 急傾斜地崩壊危険区域標識 / 地すべり防止区域標識 / 災害危険区域標識

河川美化標識 / 水難事故防止標識 / 河川名標識 / 警戒標識

 災害危険区域標識
 災害危険区域内では、県民の生命と財産の安全を確保する、建築制限を行うものです。一般的な災害危険区域標識は区域図を明示し、区域内で建築制限の解除と監督官庁を表記したものです。


概要
 災害危険区域は、急傾斜地の崩壊や津波、高潮、出水等による災害の危険から県民の生命と財産の安全を確保する、建築制限を行うもので県建築基準条例第3条により災害の発生の恐れのある区域を指定するものである。
 ※注意※ 「災害危険区域」と「津波災害(特別)警戒区域」は別の区域です。
        「津波災害(特別)警戒区域」は津波防災地域づくりに関する法律に基づき区域指定するものです。

災害危険区域内における建築制限解除基準
 
 静岡県建築基準条例第4条ただし書の規定による住居の用に供する建築物の建築制限解除は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地崩壊防止工事の技術基準に基づく工事)が施工された区域で、安全と認められる敷地に、住居の用に供する建築物を建築するとき。
(2) がけ下に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、その建築物の主要構造部が鉄筋コンクリート造であって、がけ崩れ等に対して十分な強度を有すると認められたとき。
(3) がけ下に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、がけの崩壊に備えるため、予想される崩壊土砂量に見合った量を堆積できる防土壁を設置した敷地に防土壁からその地上高分の距離を離して、当該建築物を建築するとき。
(4) がけ上等に住居の用に供する建築物の建築をする場合において、当該建築物の基礎を地盤深く定着させ、がけ崩れ等に対して安全と認められたとき。
(5) 上記各号の他、知事が安全と認められるもの。



 標識レイアウト作成の一例



                                  

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