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 砂防指定地標識 / 急傾斜地崩壊危険区域標識 / 地すべり防止区域標識 / 災害危険区域標識

河川美化標識 / 水難事故防止標識 / 河川名標識 / 警戒標識

 急傾斜地崩壊危険区域標識
 急傾斜地(傾斜度が三十度以上の土地)やこれに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害の恐れのある区域について都道府県知事が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第五十七号)」に基づいて指定します。斜面の崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制するほか、急傾斜地の保全などの一環として、急傾斜地崩壊危険区域標識を設置します。一般的に急傾斜地崩壊危険区域を明示した区域図と有害な行為について、また監督官庁の連絡先などが表記された標識ですが、各自治体によりレイアウト様式が異なりますので、標識製作には各自治体の規約に沿って製作することが望ましいでしょう。

 

急傾斜地崩壊危険区域の指定
 都道府県知事は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止にかんする法律(以下法律)」の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聞いて、崩壊の恐れのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずる恐れのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発される恐れがないようにするため、第七条第一項各号に掲げる行為が行われることを制限する必要ある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。

急傾斜地崩壊危険区域内での行為の制限
 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りではない。
 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設又は工作物の設置又は改造
 三 のり切、切土、掘削又は盛土
 四 立木竹の伐採
 五 木竹の滑下又は地引による搬出
 六 土石の採取又は集積
 七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れのある行為で政令で定めるもの


                                     (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律一部抜粋)


 標識レイアウト作成の一例







                                  

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