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 砂防指定地標識 / 急傾斜地崩壊危険区域標識 / 地すべり防止区域標識 / 災害危険区域標識

河川美化標識 / 水難事故防止標識 / 河川名標識 / 警戒標識

 地すべり防止区域標識
 地すべり防止区域とは、地すべりによる被害を防止したり、軽減したりするため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する土地や地すべり防止工事を行う必要がある土地に指定されるもので、指定されると必要な施設(排水施設、擁壁、防護網等)を設置するとともに、住宅(戸建・マンション)の建築は禁止されます。一般的な地すべり防止区域標識は区域図を明示し、区域内ではしてはいけない行為と監督官庁を表記したものです。各自治体によりレイアウト内容が異なりますので、標識製作においては各自治体の規約に沿って製作することが望ましいでしょう。

 

地すべり防止区域の指定
 主務大臣は、地すべり等防止法(以下法律)の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり区域として指定することができる。

地すべり防止区域の管理
 地すべり防止工事の施工その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。

地すべり防止区域の行為の制限
 地すべり防止区域内において、次の各号に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。
 三 のり切又は切土で政令で定めるもの
 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令に定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し若しくは誘発する行為で政令でさだめるもの

                                           
 (地すべり等防止法 昭和30年3月31日法律第三十号 一部抜粋)


 標識レイアウト作成の一例



                                  

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